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コラム

エステサロンの開業に必要な手続きとは|開業届と営業許可について

エステ開業の書類

エステサロンの開業をする際、しっかりと確認しておきたいのが開業に必要となる手続きです。
本記事では、エステサロンの開業に必要な手続きである開業届と営業許可についてご紹介していきます。

エステサロンの開業届の書き方

エステサロンの開業届の書き方

個人でエステサロンを開業する際、税務署に開業届を提出しなければなりません。
開業届には下記のような項目を記載していきます。

税務署名

そもそも開業届とは、納税地を所轄している税務署長宛に作成するものであります。
管轄税務署の名前と提出日を記入しましょう。
管轄税務署が分からない場合には国税庁ホームページを活用して、郵便番号・住所から税務署を調べるようにしましょう。

氏名・生年月日

事業主である自分の氏名・生年月日を記入します。
氏名のフリガナ部分はカタカナで記入するようにして、印鑑を氏名欄にある「印」の上部分に押すようにしましょう。
生年月日は年号をきちんと選択することを忘れず行ってください。

マイナンバー

マイナンバーの個人番号12桁の数字を記入していきます。
通知カードであれば上の部分に印刷されているもので、マイナンバーカードの場合は裏面部分に記載されています。

納税地 ※自宅であれば自宅住所

納税地

管轄税務署の確認にも関係している「納税地」は、住所地(住民票がある場所)・居住地(住民票は無いが現在実際に住んでいる所)・事業所など(自宅以外で事業を営んでいる所)のいずれかを選択できるようになっています。

事業名(屋号・職業)※「リラクゼーション事業」「セラピスト」など

事業名には屋号・職業を記入するようにします。
屋号には会社名・サロン名などを記入するのですが、決まっていないという場合は空欄にして後日記入しても問題ありません。

具体的な事業内容

可能な限り、具体的に記載するようにします。
提供したサービスにかかるすべての費用を経費として認めてもらえるよう、思いつく限りの事業内容を記入するようにし、付随している業務を付け加えておきましょう。

開業日

開業日・開業予定日を記入します。
開業日が決まっていない場合は、届出書の提出日を記入するようにしましょう。
開業届は基本的に「控え」が残らないため、コピーを用意して保管しておくのがおすすめです。
後日銀行融資を受ける場合や補助金申請時に必要となる場面も出てくるため、税務署の受領印が押されている届出を控えの代わりとして持っておくのも良いでしょう。
そのほか事務所を納税地にする場合や源泉所得税に関しての手続きなども、事前に各自治体に確認しておくのが良いでしょう。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際は、本人確認が行われるためその書類が必要です。
マイナンバー登録が済んでいれば、カードを持参することで身元とカード番号の確認が行えます。

施術内容によっては保健所への申請が必要

保健所への申請が必要

開業手続きは届け出を行うだけで完了しますが、エステサロンが提供しているサービスの内容によっては保健所に開設届を提出して許可を得る必要があります。
以下を施術メニューに加える場合には注意が必要です。

「まつ毛エクステ」など美容師免許の必要となる施術

まつ毛エクステンションや眉毛のカットを行うには美容師免許を持っていなければなりません。
こういったメニューがある場合には、エステサロンを開業する前に保健所に「美容所開設届」を提出する必要があります。

マッサージ

治療効果をうたうマッサージをメニューとして提供するには、国家資格となる「あん摩マッサージ指圧師」の資格が必要だとされています。
また、あわせて保健所への施術所開設届も提出しなければなりません。

なお美容師免許を要するメニューを取り入れる際には、そのメニューの施術者すべてが美容師の資格を持っていなければならず、保健所からの許可が下りていない場合には開業が難しいと思っておきましょう。

開業後は確定申告が必要

開業後は確定申告が必要

エステサロン開業後は、確定申告や納税義務が発生します。
青色申告・白色申告という2種類の確定申告が存在します。

白色申告

白色申告は簡単な記帳で済み、申告手続きも比較的簡単です。
ただ、青色申告のような各種の控除・特典といったものを受けることはできません。
また3年赤字を繰り返してしまうと、税の負担が重くなってしまうという点にも注意が必要です。

青色申告

青色申告は、「65万円の特別控除を受けることができる」「3年間赤字を繰り越すことができる」「施術器具など30万以下の資産の減価償却ができる」という3つの魅力があります。
自宅でエステサロンを開業した場合、家賃・電気代・ガソリン代の一部も経費に組み込んでおくことができます。
家族もそのエステサロンで働くという場合には、家族に対して支払う給与も経費としてみなされるのです。
ただし65万円の特別駆除を受けるため、複式簿記で帳簿をつけなければなりません。

おわりに

本記事では、エステサロンの開業に必要な手続きである開業届と営業許可についてご紹介しました。
エステサロンを開業するにあたって「営業許可」は特別必要無いのですが、「開業届」はすべての方に必要とされる手続き内容なのです。

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